遺言の書き方には法律で決められた細かなルールがあります。
そのルールに沿って書かれていないと、遺言が無効になってしまうことがあります。
例えば、自筆証書遺言の場合、財産目録を除く全文を自筆で書くことに加え、日付を特定できるように書くことや、署名・押印をするなどのルールがあるほか、遺言を訂正するときのルールも決まっています。
遺言を作成するにあたっては、これらのルールを把握し、形式的な不備がないようにしなければなりません。
書き方に不安がある場合には、弁護士にご相談ください。
例えば、家を継いでくれる長男に多く財産を残したいが、どのような点に気をつけて遺言を書けばよいか知りたいというケースもあるかと思います。
相続や遺言に精通した弁護士であれば、他の相続人の遺留分に気を付けなければならない等、作成にあたってのアドバイスをしてくれるかと思います。
特に弁護士は相続の紛争問題を取り扱っていますので、どのような内容が争いになりやすいかをよく知っているでしょう。
当法人には遺言を得意とする弁護士がいますので、お客様のご希望をお伺いの上、どのような点に注意すべきか等、適切な内容の遺言となるようなご提案をさせていただきます。
当法人では、遺言のご相談を原則無料でお受けしています。
お電話やテレビ電話で相談をすることもできますので、越谷にお住まいで、遺言にお悩みの方はお気軽にご相談ください。